近くの小川に川鵜の姿が
近くの川(広島市安佐南区内の安川)で鵜の姿を目撃しました。
広島県内では三次の鵜飼が有名ですが、あちらこちらで見られるのですね。
数年前には、太田川の高瀬堰で鵜の群れを目撃したことがあります。
ー> 太田川の高瀬堰
近くの川(広島市安佐南区内の安川)で鵜の姿を目撃しました。
広島県内では三次の鵜飼が有名ですが、あちらこちらで見られるのですね。
数年前には、太田川の高瀬堰で鵜の群れを目撃したことがあります。
ー> 太田川の高瀬堰
広島県三次市作木の常清滝(じょうせいたき)を見に出かけました。
香淀の大イチョウを見た後、江の川沿いに国道375号を5km程北上し、右折して2~3kmで常清滝の駐車場へ、ここから整備された遊歩道を徒歩で500m程歩くと滝の下に到着です。
この滝は日本の名滝100選にも選ばれていて、高さ126m。 因みに、華厳滝:97m、那智滝:133m です。
駐車場の近くには、「常清滝形成期旧河床礫層」(三次市の天然記念物:g4a9161)が残っています。
これは、約10万年前の常清川の川底の岩石が上流部の固い岩盤に守られて残っているものです。
常清川は江の川の支流である作木川の支流です(常清川~作木川~江の川~日本海へ)。
6月に家が解体され整地された近所の宅地において、業者の杜撰な工事により近隣に迷惑をかけていた問題。
宅地を購入した新しい業者による宅地の造成作業が始まり、業者に少し話を聞こうとメールしたところ、メールによる返信と併せて担当者がわざわざ来訪されました。
建設予定の住宅の詳細図まで提示され、細心の注意を払って工事を進めると約束してくれました。
これで心配はほぼなくなりそうです。
最近、近所の宅地に建設される予定の住宅の図面を見ていて、住宅(敷地)の方位の数値がおかしなことに気付きました。
「北」の方向と一口に言いますが、実は2種類あります。
方位磁石により容易にその地点の東西南北の方向を知ることができますが、磁石が指す北(磁北)は地図上の北(真北=しんぽく)とは若干異なります。
地磁気は時間によって変化しますので方位磁石が示す方位も一定ではありません。 日本列島では磁北の向きが地図の北よりも約6~9度西にずれています(西偏)。
我家(広島市内)の正面方向は地図では南から約25度ほど西にずれていますが、磁石ではそのずれ角度は約32度で、従って偏角は約7度ということになります。
冒頭の住宅は我家と同じブロックにあり、同じ道路に面しています。 従って、北の方向は同じはずなのですが、その図面には「真北:32.8度(下記注1)」と書かれています。
これは「磁北」の間違いです。 「真北」であれば、25度くらいの数値になるはずです(注2)。
住宅図面では細心の注意を払って記載してほしいものです。
(注1)実際の図面には32.8+90=122.8度と記されていた(基準点が異なる)。
(注2)建築確認申請では真北を使用する。
昭和40~50年代に分譲された団地などでは、徐々に世代交代が進んでおり、色々な理由で宅地を売却する風景に出くわします。
この時、元々1区画であった宅地を2分割(分筆)して販売することも珍しくありません。
土地の価格が年々上昇していて、1区画のままでは価格が高くなり過ぎ、なかなか手が届きにくくなっていることが背景にあるものと思われます。
宅地が角地でない場合は2分割の方法は通常1通りですが(前後に分割する特殊な方法もあるが)、角地の場合は面する2つの道路のどちら側で分割するかにより、2通り考えられます。
どちらの面で分割するかは宅地の形状、道路幅、方位などにより様々です。
例えば、東、南の両方向に道路がある角地の場合、南側道路に面した辺上で分割すればどちらもそれなりの日当たりを確保することができます。
冷暖房が発達した現在、あまり日当たりを気にしないという意見もあるようですが、冬は特に自然の光(太陽の恩恵)は宅地選定上の重要ポイントの1つと言えるでしょう。
また、元々1戸であった宅地を2分割して2棟建設する場合、たとえ建築基準法に適合していても隣接する住宅への影響、特に日当たりに十分留意することが求められます。 最近は、太陽光発電システムが搭載されている屋根も多く、これに対しても配慮するなど、近隣への心配りをしておくことがその後の近所づきあいを円滑にする上で欠かせないでしょう。
以前、某不動産業者と話をしたことがありますが、住宅を新築する場合、隣近所のことなどあれこれ考える建て主や業者は少ないと豪語していましたが、この業者が少数派であることを祈らずにはいられません。
安佐南区のスポーツセンター近くを散策中に、見事なサザンカの樹に出くわしました。
一瞬、葉っぱの数より花の数の方が多いと思われるようなサザンカです。
この付近には多くの田畑が残っていますが、世話をする人がいないのか、雑草の生い茂った耕作放棄地と思われる場所もあちこちに見受けられました。
右上の神社は近くの岡崎神社の兼務社・飛地境内社だそうです。
ネットで調べると、神職が本務の神社以外の神社を兼務する場合、その社を「兼務社」というとありました。
また、「飛地境内社」とは、
行政区画の一部分で、大部分を占める土地に連続せず、他の行政区画に囲まれている社殿。
地理的には境内外だが、境内社として区画されている境内社。
とありますが、残念ながらよく理解できません。 別の機会にまた調べることにします。