マイホーム Feed

2024年4月23日 (火)

エコキュート: 夜間沸き上げ時間帯の変更2(太陽光発電の活用)

エコキュートの夜間沸き上げ時間帯を、太陽光発電システムが発電する時間帯に変更することでトータルでの電気料金の軽減することに挑戦しています。

先日、従来の夜間沸き上げ時間帯  23:00 ~ 8:00 から 0:00 ~ 10:00 に変更して様子をみていましたが、実際の沸き上げが7:30頃に始まり、10時前に終了しました。

8時台、9時台にはこの時期(春~夏~秋)の晴れた日には、太陽光発電システムもかなりの発電を行い、時間帯移動による効果も得られます。

沸き上げ時間帯をどこまでずらすことができるか関係資料などを調べると、我が家のエコキュートでは、

・開始時刻に特に制限はないようです。
・全体の時間は最大10時間に制限されるようです。

従って、1:00~11:00 や 2:00~12:00 といった設定も可能のようです。

お湯を沸かすのに、夏は2~3時間、冬は4時間前後かかることを考えると、太陽光発電が十分稼働する日中の時間帯に沸き上げる設定にするのがいいように思われます。

勿論、その日の天気によっては当たり外れはありますが・・・。

 

ー> エコキュート: 夜間沸き上げ時間帯の変更(太陽光発電の活用)

2024年4月16日 (火)

エコキュート: 夜間沸き上げ時間帯の変更によるメリット

電気温水器からエコキュートに変更して約10年が経過しました。

お湯の沸き上げ時間帯は安い夜間電力を利用すべく、今まで 23:00 ~ 8:00 に設定していました。

我が家ではエコキュート導入前から太陽光発電を設置していますが、FIT制度に基づく余剰電力買取期間の終了や夜間電気料金も大幅に上昇しています。

このような状況のもと、先日エコキュートの運転時間を少し遅らせて 00:00 ~ 10:00 に変更しました。

これにより、安い太陽光発電の余剰電力を活用できます。

 

夜間沸き上げ時間帯の変更には、これ以外のメリットもあります。

通常の生活スタイルでは夕方から夜にかけて多くのお湯を使いますが、『深夜から早朝にかけてお湯を沸かす』よりも『朝から昼前にお湯を沸かす』方がタンク内のお湯の温度低下が少なく、エネルギーロスを軽減できます。

結果的に、電気使用量、電気料金が軽減できる筈です。

2024年4月12日 (金)

エコキュート: 夜間沸き上げ時間帯の変更(太陽光発電の活用)

電気温水器からエコキュートに変更して約10年が経過しました。

我が家ではエコキュート導入前から太陽光発電を設置していますが、FIT制度に基づく余剰電力買取期間は数年前に終了して売電価格は大幅に低下し、また昼間に比べて大幅に安かった夜間の電気料金も大幅に上昇しています。

このような状況のもと、エコキュートを夜間運転することは得策でないと判断し、今回お湯の沸き上げ時間帯を従来の 23:00 ~ 8:00 から 0:00 ~ 10:00 に変更して様子を見ることにしました。

沸き上げの時間は残湯量にもよりますが、設定時間帯終了時刻の2~3時間前から行われるため、太陽光による発電が始まっている7時頃から10時前の運転になると予想しています。

これにより、高くなった夜間電気料金の代わりに、安い太陽光発電の余剰電力を活用できることになります。

グラフは設定時間帯変更前(2024/4/8:赤)と変更後(2024/4/9:黄)の1時間毎の消費電力量を比較したものです。
ほぼ予想通りの結果です。

・変更前は5時台から運転しています。
・変更後は8時前頃から運転していました(エコキュートのモニタ表示より)。
  6時台、7時台はもっぱら家事での電気使用(IHコンロ他)です。

 

しばらく様子を見て、更に沸き上げ時間を遅らせた方がいいか判断しようと考えています。

どこまで遅らせることができるか、エコキュートの仕様も確認中です。

 

2024年3月 8日 (金)

道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(4)

表記ブロック設置に関する今まで記事(1)~(3)で紹介した内容をもとに、広島市の見解を尋ねたところ、担当部署より概略下記の回答がありました。

[ 質問1 ]

 広報紙だけでは一般の住民に対してはほとんど効果は期待できないのでは?

[ 回答1 ]

・道路と沿道敷地との段差を解消するためのブロックの違法性や設置者責任について、市民の皆様に正しく理解していただくため、
写真やイラストなどを使い分かりやすく説明した内容をホームページに掲載するなど様々な取組を進めており、
 このたびの「ひろしま市民と市政」への掲載はその取組の一つです。
・今後は、本市の広報番組や公式SNSを使った各種の広報に加え、交通安全フェスタで直接チラシを配布することとしており、広く周知を図っていくことにしています。

[ 質問2 ]

 販売業者や工事業者に対する指導・PRも必要では?

[ 回答2 ]

・段差を解消するためのブロックは私有地内で使用する場合もあることから、販売業者等へのPR等につきましては、
 前記1で得られた効果を検証するとともに、他の市町等の取組を参考にしながら検討してまいります。

[ 質問3 ]

 現地を調査し、違法ブロックがあれば撤去するように、チラシなどでお願いしてはどうか。

[ 回答3 ]

・安佐南区内において、年に十数件、道路の交通状況等を踏まえ指導を行っているところですが、実際に撤去へ至るのは半数に満たないのが実情です。

・ご指摘いただいたとおり非常に多くの戸数で使用をされているため、対応に苦慮しているところです。

・頂いたご意見を参考に、今後周知の方法などを検討してまいります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記のような丁寧な回答を頂きましたが、尚下記疑問が残ります。

機会を見て、再度問合せみたいと考えています。

・HPなどで紹介しても、その効果ははなはだ疑問である。

・既存の違法ブロックなどの撤去より、新規に設置をさせない対策、特に工事業者への監督強化が必要なのでは?

・住宅建設時:確認申請、工事完了検査の段階でチェックできないか?

・私有地内使用もあるとのことであるが、これはごくわずかでは?
 大半が道路との段差解消用と思われる。

   

2024年2月27日 (火)

道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(3)

道路と敷地との段差解消のためのブロック等の設置は違法とされています。

広島市内の某住宅地の、ある区画についてGoogle Map上で調べてみました。

 

大きく、次の3種類があります。

・コンクリートブロック

・合成樹脂(プラスチック)製ブロック

・鉄板

 

全部で約160戸のうち、約50戸に違反ブロックなどが設置されていました。

Map上での確認で、しかも現時点では状況が変化している可能性がありますが、実にほぼ3軒に1軒の割合で、違法ブロックなどが設置されていることになります。

昔 開発された古い団地などで、その後の建て替えや敷地の2分割などが行われた場合に車庫の位置が変わり、道路と敷地との間の段差が生じてそれを解消するためにブロックなどを設置しているようです。

   

2024年2月26日 (月)

リサイクルプラをゴミ出しするときにシールはどうする?

リサイクルプラについては

・近所のスーパーのリサイクルステーションへの持ち込み
・市の家庭ごみと出す

などを利用しています。

この時、プラ容器等に貼ってあるシールをどこまで剥がしたらいいか悩んでいます。

某スーパーではプラ容器に貼られたシールについて、全面シールでなければ(部分的なシールであれば)OKのようです。

また、ネットで調べるとほとんどの自治体(例えば大阪市など)では剥がれにくいシールはそのまま出してもOKとあります。

今までは時間をかけてでもシールを剥がしていますが、結構面倒です。

 

先日NHKのラジオ番組「Nらじ」を聞いていたら、たまたま、お笑い芸人 兼 現役のごみ清掃員でもある「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが「プラ容器に貼られたシールはきれいに取らなくてもOKです」と話していました。

そこで、広島市ではどうなっているか、担当部署(環境局)に問い合わせてみました。

市からの回答は:

・シールを剥がすことが難しい場合は、シールがついた状態で「リサイクルプラ」の収集日に、
 透明または半透明のポリ袋に入れて排出してください。
・シールを剝がすことが可能であれば剥がしていただき、剥がしたシールは「可燃ごみ」の収集日に、
 丈夫な紙袋またはポリ袋に入れて排出してください。

とのことでした。

皆さん迷っているのではないでしょうか。 市のHPなどに明記してもらえればわかりやすいのですが・・・・・。

2024年2月22日 (木)

道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(2)

市道などの道路と宅地との段差を解消するために、コンクリートブロックなど設置することは道路法・道路交通法違反になると、広島市の広報誌(R6/2/15号)に紹介されています。

広報誌では更に、

・違法ブロックなどを設置・放置している場合は直ちに撤去してください。
・段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を申請した上で自費で行うことになります。

と書かれています。

 

自費で工事して下さいとなると、果たしてどれだけの人が応じてくれるでしょうか。

既に設置済みのブロックの撤去を進めることも必要ですが、今後このような違法ブロックがこれ以上増えないように、販売業者や工事業者への指導・PRを行って徹底させることが重要のように思えます。

  

2024年2月21日 (水)

道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(1)

市道などの道路と宅地との段差を解消するために、車庫入口などにコンクリートやプラスチック、金属製のブロック・プレートを設置することは道路法・道路交通法違反になると、広島市の広報誌(R6/2/15号)に紹介されていました。

広報誌には、これが原因でバイクが転倒して運転者が死亡、プレートの設置者が道路交通法違反容疑で書類送検され、略式起訴された件が紹介されています。

車だけでなく、歩行者の通行の邪魔にもなり、これが原因で転倒事故が発生することが考えられます。

このような違法ブロックは、かなり昔に開発された古い団地などで、その後の建て替えや敷地の2分割などが行われた場合に多く見受けられます。

しかし、よく考えてみるとこれらのブロックなどはホームセンターでよく売られています。

また、個人で設置する方もおられるかもしれませんが、一般には工事業者などに依頼されるのではないでしょうか。

従って、住民個人に注意喚起するだけでなく、販売業者や工事業者に対する指導・PRも必要不可欠なのではないかと考えます。

  

2024年1月23日 (火)

TEPCO(東京電力)を装った不審メールが届く

先日、TEPCOを装った不審メールが届きました。

 くらしTEPCO:電気料金未払い?

 即時対応が必要!

と・・・。

 

そもそも我が家では東京電力とは契約していませんし、電気料金は毎月口座振替できちんと納めています。

最近はこのような不審メールが多いように感じます。

冷静な対応が必要です。

2023年11月15日 (水)

電気料金における昼夜の単価の差が減少

我が家での電気の契約は昼と夜で単価が異なる中国電力の「エコノミーナイト(時間帯別電灯)」です。

以前は夜間の電気料金が昼間に比べて格段と割安(半額以下)になっていましたが、最近は両者の差があまりなくなってきました。

昼夜それぞれの単価は、下記のとおり。

●2023/6月の電気料金改定前

・昼(8時~23時): 約 28円/ kWh
・夜(23時~8時): 約 13円/ kWh
・夜/昼の単価比 : 約 0.46

これに、燃料費調整費(約+14円/kWh)を加味した単価は2022/12月分で、

・昼(8時~23時): 約 42円/ kWh
・夜(23時~8時): 約 27円/ kWh
・夜/昼の単価比 : 約 0.64

●2023/6月の電気料金改定後

・昼(8時~23時): 約 43円/ kWh
・夜(23時~8時): 約 30円/ kWh
・夜/昼の単価比 : 約 0.70

これに、燃料費調整費等(約‐10円/kWh)を加味した単価は2023/10月分で、

・昼(8時~23時): 約 33円/ kWh
・夜(23時~8時): 約 20円/ kWh
・夜/昼の単価比 : 約 0.61

 

1年前は夜/昼の単価比が約0.46倍でしたが、現在は約0.61倍となっていて、両者の差が縮小しています。

電気料金の先行きは不透明で、今後どうなるか全く見通せません。

menu2.jpg

<<< 1日の時間毎の消費電力推移の例 >>>

20140810b

フォトアルバム 2

Powered by Six Apart