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2017年10月30日 (月)

階段の段差(蹴上寸法)は一定であるべきと思う

我家の階段の段差(蹴上寸法)が1段目:165mm、2段目以降:185mm、最終段:180mm と若干異なっているので住宅メーカに問い合わせをしてみました。

メーカからは「工法上、段差が生じるが、建築基準法では段差を均等にせよとの規定がない」との回答がありました。

1段目はフローリング仕上前の面(床下地面)から設定しているので、完成後はフローリングの厚さ分だけ2段目以降より低くなるとのことですが、フローリング厚さを予め考慮した階段を準備すればいいだけのことです。 最終段は設置時の最終調整のために若干異なることは理解できます。

(注)現在はこのメーカでは全段ほぼ均等になっているとの連絡が後日ありました。

階段の段差についての考え方をネットで少し調べてみました

一般住宅、各種公共施設、外構など、その対象は様々ですが「段差(蹴上寸法)は一定にすべき」というごく当たり前のことが示されています。

本橋安全管理事務所HP「階段の安全対策」

 階段の蹴上げが急に低くなっていると階段下降のリズムを崩して、転倒しそうになることがある。

京都市「避難階段を設置する際の注意事項」

 階段の踏み外し防止のため,各段においては踏面及び蹴上の寸法が一定であること。

すまいの総合サイト w-wallet.com「階段の蹴上と踏面の関係及び中間踊り場について」

 一段毎に高さが違ってはいけない。
 数mm程度なら許容できるが、人間の感覚はいい加減の様でもなかなか侮れない。
 5mmや1cmでも「おや?」と思ってしまう。段の高さの違いに気が付いてしまう。

 また、段毎に高さが違うと、上る時には躓いて危険。
 降りる時も同じ調子で降りられずこれも危険。
 従って階段は同じ蹴上寸法に揃えるべき。

外山建設HP「リフォームのポイント」

 屋外アプローチでの転倒等の防止:
  蹴上げは150mm、踏み面は300mm、蹴込みは20mmを標準とし、
  蹴上げ、および踏み面の寸法はそれぞれ一定とする。

大阪地方裁判所HP「瑕疵一覧表作成に当たってのお願い」

 施工者による施工上の瑕疵や,設計者による設計上の瑕疵についての 主張がある事案:
  施工業者としては通常,一定程度の水準(レベル)の工事をしなければな らない
 (例えば,階段の蹴上寸法は原則として一定にしなけれ ばならないと考えられる。)など、
 瑕疵を主張する施主側はこのような「あるべき状態」の根拠の区別を意識して記載する。

鶴岡市HP「整備基準チェックリスト」 (市の設備に対してか)

 同一階段では蹴上げ、踏面の寸法を一定にする。
 蹴込み板は必ず設け、段鼻は突き出さないように。

・・・

ー> 階段の段差(蹴上寸法)が一定でない: 住宅メーカからの回答

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