所得税/住民税計算における地震保険料控除の違い
所得税と住民税における各種控除について調べてみました。
先ずは地震保険料控除について・・・
所得税は国税で、税率は全国一律です。
一方、住民税は標準税率が地方税法によって定められているため、原則として地域差はありませんが、標準税率を適用するかしないかは自治体の権限によって決定できるため、まれに税率が異なる自治体が存在します。
また都道府県については「環境税」という名目で都道府県の均等割額に上乗せするケースがあるようです。
従って、住む場所によって住民税額が変わるというのは間違いではありません。
所得税や住民税の額を算出する際には、各種の所得控除が認められています。
地震保険料もその1つですが、所得税と住民税では控除額が異なります。
地震保険料控除額の計算式は次のとおりです。
● 所得税の場合
・保険料 ≦ 10,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 >10,000円: 控除額=保険料x0.5 + 5,000円(最高15,000円)
● 住民税の場合
・保険料に関係なく: 控除額=保険料x0.5 (最高25,000円)
従って、例えば年間保険料が12,000円の場合の控除額は
・所得税: 12,000 x 0.5 + 5,000 = 11,000円
・住民税: 12,000 x 0.5 = 6,000円
となり、住民税算出時の控除額の方が5,000円少なくなります。
先日(2023/2/6)もトルコ南部で大地震(M7.8)がありました。
地震国 日本でも日頃の地震対策、万一被災した場合に備えての補償(保険)も考えておきたいものです。
(熊本地震前の熊本城)
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