広島市は東西約47km、南北約35kmで面積は約 907km2です。
市内8区の内、人口が最も多い安佐南区の東西南北の端はどこか調べてみました。
・東端: JR可部線 上八木駅東側の太田川の中央
・西端: 沼田町大字吉山・東郷山山頂 (下記注1)
・南端: 長束中学校の南西500m付近
・北端: 沼田町大字阿戸の標高約660mの山頂
下の地図の青丸印です。
安佐南区は1971年から1973年にかけて広島市に編入された祇園町・佐東町・安古市町・沼田町の4町の領域にあたります。
(注1)東郷山は標高977m。 山頂の二等三角点「絵下山」はわずかに隣区の佐伯区側にある。東郷山は俗称のようである。
(注2)赤丸は広島市の東西南北の端を示す。
広島市は東西約47km、南北約35kmで面積は約 907km2です。
それで東西南北の端はどこか調べてみました。
・東端: 安佐北区 白木町大字有留(隣接自治体:安芸高田市)
・西端: 佐伯区 湯来町大字多田(隣接自治体:廿日市市)
・南端: 南区 似島(隣接自治体:江田島市)
・北端: 安佐北区 安佐町大字鈴張/海見山付近(隣接自治体:北広島町)
下の地図の赤丸印です。
安佐北区は面積 約353km2で8区の中で最も広く、全体の約4割を占めますが人口は約14万人で、広島市の全人口約119万人の約11%です。
所得税や住民税の額を算出する際には、各種の所得控除が認められています。
基本的な控除である基礎控除、扶養控除、配偶者控除もその1つですが、所得税と住民税では控除額が異なります。
控除額は条件によって異なりますが、一般的な条件下での比較を示します。
住民税の控除額の方が若干少なくなっています。
所得税 | 住民税 | 条 件 | |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 納税者本人の合計所得金額2,400万円以下 |
扶養控除 | 38万円 | 33万円 | 18歳以下扶養親族1人につき |
配偶者控除 | 38万円 | 33万円 | 納税者本人の合計所得金額900万円以下 |
(圓鍔勝三彫刻美術館、尾道市)
「SMARTHEIMでんき」は、セキスイハイムがFIT制度終了後に同社のオーナーから太陽光で発電した余剰電力を買い取り、同社の生産工場や事業所、他の一般ユーザなどに電力を販売する仕組みです。
現在、「SMARTHEIMでんき」のホームページ上で、幾つかのボタン(ログアウトやFAQなど)が効かない事態が発生しています。
サイトの運営元にも連絡して原因究明中ですが、解決に至っていません。
● 「SMARTHEIMでんき」の画面の1例
1.Googleマップに現在値が登録されている場合、「ルート検索」を選択すると、画面左上に
現在値
目的地を入力するか、地図をクリック
と出ます。
2.ここで、目的地としてA地点を入力します。
3.次に、「目的地を追加」をクリックして、B地点を入力します。
すると、画面左上には
現在値
A地点
B地点
が表示されます(A地点:出雲市、B地点:境港市の場合)。
4.最後に1番上の「現在値」を削除すれば、A地点からB地点までのルートと距離、所要時間が得られます。
(出雲大社)
(江島~境港間のベタ踏み坂=江島大橋)
所得税や住民税の額を算出する際には、各種の所得控除が認められています。
調べてみました。
生命保険料もその1つですが、所得税と住民税では控除額が異なります。
生命保険料控除額の計算式は次のとおりです(H23年末までに締結した保険契約の場合)。
● 所得税の場合
・保険料 ≦ 25,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 ≦ 50,000円: 控除額=保険料x0.5 + 12,500円
・保険料 >50,000円: 控除額=保険料x0.25 + 25,000円(最高50,000円)
● 住民税の場合
・保険料 ≦ 15,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 ≦ 40,000円: 控除額=保険料x0.5 + 7,500円
・保険料 >40,000円: 控除額=保険料x0.25 + 17,500円(最高35,000円)
従って、例えば年間保険料が60,000円の場合の控除額は
・所得税: 60,000 x 0.25 + 25,000 = 40,000円
・住民税: 60,000 x 0.25 + 17,500 = 32,500円
となり、住民税算出時の控除額の方が7,500円少なくなります。
・・・ 水の中でも多くの命が育まれています(宮島水族館、広島県廿日市市) ・・・
所得税と住民税における各種控除について調べてみました。
先ずは地震保険料控除について・・・
所得税は国税で、税率は全国一律です。
一方、住民税は標準税率が地方税法によって定められているため、原則として地域差はありませんが、標準税率を適用するかしないかは自治体の権限によって決定できるため、まれに税率が異なる自治体が存在します。
また都道府県については「環境税」という名目で都道府県の均等割額に上乗せするケースがあるようです。
従って、住む場所によって住民税額が変わるというのは間違いではありません。
所得税や住民税の額を算出する際には、各種の所得控除が認められています。
地震保険料もその1つですが、所得税と住民税では控除額が異なります。
地震保険料控除額の計算式は次のとおりです。
● 所得税の場合
・保険料 ≦ 10,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 >10,000円: 控除額=保険料x0.5 + 5,000円(最高15,000円)
● 住民税の場合
・保険料に関係なく: 控除額=保険料x0.5 (最高25,000円)
従って、例えば年間保険料が12,000円の場合の控除額は
・所得税: 12,000 x 0.5 + 5,000 = 11,000円
・住民税: 12,000 x 0.5 = 6,000円
となり、住民税算出時の控除額の方が5,000円少なくなります。
先日(2023/2/6)もトルコ南部で大地震(M7.8)がありました。
地震国 日本でも日頃の地震対策、万一被災した場合に備えての補償(保険)も考えておきたいものです。
(熊本地震前の熊本城)