道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(1)
市道などの道路と宅地との段差を解消するために、車庫入口などにコンクリートやプラスチック、金属製のブロック・プレートを設置することは道路法・道路交通法違反になると、広島市の広報誌(R6/2/15号)に紹介されていました。
広報誌には、これが原因でバイクが転倒して運転者が死亡、プレートの設置者が道路交通法違反容疑で書類送検され、略式起訴された件が紹介されています。
車だけでなく、歩行者の通行の邪魔にもなり、これが原因で転倒事故が発生することが考えられます。
このような違法ブロックは、かなり昔に開発された古い団地などで、その後の建て替えや敷地の2分割などが行われた場合に多く見受けられます。
しかし、よく考えてみるとこれらのブロックなどはホームセンターでよく売られています。
また、個人で設置する方もおられるかもしれませんが、一般には工事業者などに依頼されるのではないでしょうか。
従って、住民個人に注意喚起するだけでなく、販売業者や工事業者に対する指導・PRも必要不可欠なのではないかと考えます。
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