道路と敷地との段差解消のためのブロック設置について(2)
市道などの道路と宅地との段差を解消するために、コンクリートブロックなど設置することは道路法・道路交通法違反になると、広島市の広報誌(R6/2/15号)に紹介されています。
広報誌では更に、
・違法ブロックなどを設置・放置している場合は直ちに撤去してください。
・段差を解消するためには、歩道や縁石の切り下げ工事を申請した上で自費で行うことになります。
と書かれています。
自費で工事して下さいとなると、果たしてどれだけの人が応じてくれるでしょうか。
既に設置済みのブロックの撤去を進めることも必要ですが、今後このような違法ブロックがこれ以上増えないように、販売業者や工事業者への指導・PRを行って徹底させることが重要のように思えます。
コメント