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2012年1月19日 (木)

寄付金控除で税金が安くなる

毎年、ある施設に心ばかりの寄付をしていますが、社会福祉法人などに寄付をした場合には確定申告により寄付金控除を受けることができます。

従来は寄付金額(所得金額の40%が限度)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されて税金が計算される「所得控除」方式のみでしたが、今年度からは「税額控除」方式が追加され、どちらか有利な方を選択できることとなりました。

税額控除」においては、寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%(その年分の所得税額の25%を限度)相当額の税金が安くなります。

具体例で計算してみましょう。
 所得金額=200万円、課税所得金額=100万円、
 それに対する税額(税率5%)=5万円、寄付金=3万円の場合


所得控除方式の場合
  所得控除額=3万円-0.2万円=2.8万円
  減税額=2.8万円x5%=1,400 円

税額控除方式の場合
  減税額=(3万円-0.2万円)x40%=1.12 万円 (< 5万円x25%=1.25万円)

となり、この場合は税額控除方式の方が圧倒的に有利となります。

所得金額と寄付金額によっては所得控除方式が有利となるケースもありますので、確定申告時には一度確認されることをお勧めします。

税務署の方で自動的に納税者に有利な方式で計算してくれればいいのですが・・・。

(注)税額控除方式の対象となる寄付金には一定の条件があります。

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