1.Googleマップに現在値が登録されている場合、「ルート検索」を選択すると、画面左上に
現在値
目的地を入力するか、地図をクリック
と出ます。
2.ここで、目的地としてA地点を入力します。
3.次に、「目的地を追加」をクリックして、B地点を入力します。
すると、画面左上には
現在値
A地点
B地点
が表示されます(A地点:出雲市、B地点:境港市の場合)。
4.最後に1番上の「現在値」を削除すれば、A地点からB地点までのルートと距離、所要時間が得られます。
(出雲大社)
(江島~境港間のベタ踏み坂=江島大橋)
今年も所得税などの確定申告の季節となりました。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、所得税の確定申告書が比較的容易に作成できます。
先日、このコーナーを試用していたところ、社会福祉法人への寄附金控除の処理がおかしいのではないかと思われる事態に遭遇しました。
寄附金控除の扱いには次の2通りがあります。
(1)所得から差し引かれる金額(寄附金控除)とする。
その後、所得税が計算される。
(2)税金の計算時に控除する(政党等寄附金等特別控除)。
寄附金なしで所得税計算し、その後控除する。
昨年までは、ユーザがどちらにするか選択できましたが、今回のコーナーでは寄附金の内容を入力するとシステムが自動的に判別する仕組みに変更になっていました。
ところが、所得金額、寄附金額が少ないにもかかわらず、(1)の所得控除とされてしまいました。
手計算で確認してみても、明らかに(2)の方が税額が少ないのに、「確定申告書等作成コーナー」では(1)で申告書が作成されます。
両方式の計算方法を見ても、一般的には(2)の税額控除の方が納税者にとっては有利なように思われます。
どうしてか、原因を調べてみました。
わかりました。
寄附金の種類の入力で、社会福祉法人に対して「上記以外の寄附金控除に該当する寄附金」としていましたが、「公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金」とすべきであることがわかりました。
選択肢には「社会福祉法人」なる言葉は出てきませんが、「公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金」に関する詳細説明資料を見ると、
公益社団法人や公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人に寄付した場合や
国立大学法人や公立大学法人などに一定の寄附金を支出した場合で
一定の要件を満たすときの控除
とあり、この中に社会福祉法人も含まれていました。
これを選択すると税額控除の確定申告書となりました。
さらに詳しい説明は、国税庁のHP「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」にUpされています。
[ 広島北税務署近くの河戸帆待川駅入口 と あき亀山駅内の列車 ]
アストラムラインの大塚駅付近から、広島ビッグアーチ(エディオンスタジアム広島)、石内北の住宅団地を経て、梶毛ダム(神原湖)に至る東西方向の地形断面図です。
大塚駅付近の標高は約90m、ビッグアーチで約160m、標高300m超の山を越え、約240mと220mの段違いの住宅地を経て、湖面175mの神原湖までの約2.5kmに亘る断面図です。
● ビッグアーチ、標高300m超の山頂付近、神原湖
山頂からは、広島湾に浮かぶ宮島を望むことができます。