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2018年8月30日 (木)

隣家の庭木が道路に大きくはみ出してきた

我が家の東隣りは7~8年ほど前から半空き家状態です。

時々持ち主の方が庭の草刈りに来られますが、庭木はほとんど手入れされていません。

3年前に我家との敷地境界線ぎりぎりに植えられた庭木については伐採して頂きましたが、道路側の庭木は伸び放題で、道路に大きくはみ出してきました。

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我が家のある団地では「町内会だより」で時々庭木の手入れをして道路にはみ出さないように注意を呼び掛けていますが、現に住んでいる家庭でも枝葉が大きくはみ出しているお宅が多々あり、なかなか改善されません。

庭木が道路にはみ出すと、交通の邪魔になると共に、枯葉が道路に落下・散乱します。

問題のお隣さんは町内会のメンバーではないので先日直接持ち主の方にお話したところ、問題部分については伐採の方向で検討するとのこと、気長に推移を見守ることとします。

なお、庭木はカイヅカイブキ(貝塚息吹)と思われますが、この木はナシやリンゴと近接して植えると赤星病(あかぼしびょう)を媒介するため、主なナシの産地(千葉県柏市、埼玉県春日部市ほか)には条例で植栽を規制している所があるようです。 但し、最近は良い薬ができて防除できるようですが・・・。

また、カイヅカイブキは絶えず枯葉をまき散らし、特に雨の後や強い風が吹いた後は周囲に飛散して掃除が大変です。 実はお隣さんに庭木の対策(伐採)をお願いした1番の理由はこれです。

庭木、車庫の屋根などの私物は通常は道路や隣地にはみ出さないようにすべきだと思われますが、民法や道路法などでは下記(参考1)、(参考2)のように規定されています。

 

(参考1)庭木の道路等へのはみ出しと民法

・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる(民法第233条)
 ー>私有地からはみ出している樹木は土地所有者に所有権があるため、他人が勝手に剪定・伐採が出来ない。 根が境界線を越えるときは切ってもよい。

・折れ木・落枝等や樹木の道路へのはみ出しが原因で事故等が発生した場合、所有者の責任が問われることがある(民法第717条)。

 

(参考2)庭木の道路等へのはみ出しと建築限界

・自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めたものを建築限界という。 

・高さについて車道の場合は 4.5m、歩道の場合は 2.5mの範囲外に樹木等が道路にはみ出していると建築限界を犯している可能性がある(道路法第30条、道路構造令第12条)。

(注1)道路法は道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する一般法で、国土交通省が所管。
(注2)道路構造令は道路法の規定に基づき、道路を新設または改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令。

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歩道については人間の身長より少し高めの2.5m、車道についてはトラックの高さ制限 3.8m(特例で4.1m)より少し高めの4.5mに設定されているのでしょうか。

ー> 隣家の庭木 と 物置小屋(3年前の2015年4月のBlog)

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