車の保管場所標章(いわゆる車庫ステッカー)が廃止される
車の保管場所標章(いわゆる車庫ステッカー、車庫証明シール)を貼ってない車を多く見かけますが、問題ないのでしょうか。
保管場所標章は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第6条2により、車に貼り付けることが義務づけられています。
昔は道路を車庫代わりに利用する「青空駐車」が横行しており、駐車車両への衝突による死亡事故などが問題視されていました。 これを防止知るために保管場所標章の規定が盛り込まれました。
ところが最近は青空駐車も激減し、警察庁は2023年12月21日に保管場所標章を廃止する方針を明らかにしました。
そして2024年5月17日の参議院本会議においてこれを盛り込んだ車庫法の改正案が可決・成立し、法律の公布後1年以内に施行されることになっています。
(注)標章の下部には、上から順に
・保管場所標章番号(9桁)
・保管場所の届出適用地域(都道府県名と市町村名など)
・発行警察署長
が記されていた。
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