所得税/住民税計算における生命保険料控除の違い
所得税や住民税の額を算出する際には、各種の所得控除が認められています。
調べてみました。
生命保険料もその1つですが、所得税と住民税では控除額が異なります。
生命保険料控除額の計算式は次のとおりです(H23年末までに締結した保険契約の場合)。
● 所得税の場合
・保険料 ≦ 25,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 ≦ 50,000円: 控除額=保険料x0.5 + 12,500円
・保険料 >50,000円: 控除額=保険料x0.25 + 25,000円(最高50,000円)
● 住民税の場合
・保険料 ≦ 15,000円: 控除額=保険料の全額
・保険料 ≦ 40,000円: 控除額=保険料x0.5 + 7,500円
・保険料 >40,000円: 控除額=保険料x0.25 + 17,500円(最高35,000円)
従って、例えば年間保険料が60,000円の場合の控除額は
・所得税: 60,000 x 0.25 + 25,000 = 40,000円
・住民税: 60,000 x 0.25 + 17,500 = 32,500円
となり、住民税算出時の控除額の方が7,500円少なくなります。
・・・ 水の中でも多くの命が育まれています(宮島水族館、広島県廿日市市) ・・・
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