車の保管場所標章(いわゆる車庫証明)を貼ってない車が多いが・・・
最近、車の保管場所標章(いわゆる車庫証明シール)を貼ってない車を多く見かけるようになりましたが、問題ないのでしょうか。
保管場所標章は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第6条2により、車に貼り付けることが義務づけられています。
貼る場所も、「同法律施行規則」第7条により、後方から見やすいように後面ガラスに、それが難しい場合は車体の左側面に貼り付けるよう定められています。
貼らなかった場合の罰則は特に規定されていないようですが・・・。
後面ガラスのどの位置(内貼り/外貼りも含めて)に貼るべきかは具体的に定められていないので、ワイパーなどの動作に支障がない場所で、他のステッカー類も考慮して場所を決めればいいでしょう。
(注)標章の下部には、上から順に
・保管場所標章番号(9桁)
・保管場所の届出適用地域(都道府県名と市町村名など)
・発行警察署長
が記されている。
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