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2024年3月28日 (木)

高額療養費制度では世帯合算による軽減が可能

高額療養費制度は、医療機関や薬局で支払った額が、ひと月(1日から月末まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

この制度は、個人単位ではなく、「世帯合算」という軽減策が設けられています。

ひとりが支払った額が上限額を超えない場合でも、同一世帯の他の人の受診額についても自己負担額を1か月単位で合算して、その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。

上記の内容については、厚生労働省保険局の資料(ネットで閲覧可能)に記載されています。

各医療保険制度のパンフには詳しいことが載っていないことがあるかもしれませんので、留意が必要です。

  

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