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2020年8月22日 (土)

有効期限の書かれていない宅地分譲契約書で問題が(2)

有効期限の記載のない昔の宅地分譲契約書において・・・。

この契約書に書かれた建物等についての制約条件(例:1区画1戸建2階建までとする等)に関して、分譲した業者と当方との間で問題が発生しています。

 

実は我が家の周辺の多くの宅地の購入者は昔、ある業者と同様の制約条件付き契約を交わしており、将来の建替えや売却時もこの制約を継承履行することになっています。

この条件のもと、宅地の各購入者は協力して最近まで快適な環境を維持してきました。

建築基準法に基づく「建築協定」と似ています。

 

しかし、隣の宅地が最近売却され、買主は1区画を2分割して2戸の住宅を建てる方向で計画しているようなのです。

昔の分譲業者にこれは契約違反ではないかと連絡しました。

これに対して、業者は突然この契約書の有効期限は10年だと主張してきました。

「当時とは周辺の環境も大きく変化している」との抽象的な理由で、「10年が限度」だと言い出したのです。

その根拠となる具体的データの提示を求めると、それに応えず、一方的に対話を拒否してきました。「これ以上の回答はできない」と。

当方の度重なる指摘に反論できなくなったからでしょう。

 

そこで、業者の別部門(本社)に問い合わせてみました。

1か月近くかかって漸く返ってきた回答は、今までのものとは全く異なる見解でした。

「宅地引渡し直後に秩序なく転売されるのを防止するために条件付与した」とか、「今は世代交代も進んでおり、当初の目的は既に達成されている」ので、もはや制約条件を要請する必要がないと主張してきました。

勿論、これらの事項については契約書に一切記載されていません。

また、この回答にある「世代交代」ですが、我が家の周囲の住宅を見渡すと、ほとんどで当時の購入者がそのまま住んでいて、世代交代はごく少数派です。

これらの点を指摘し、再度業者に問い合わせ中ですが、また別の理由を付けてくるかもしれません。

契約書には、「この契約に定めのない事項または疑義が生じたときは、両者誠意をもって協議決定するものとする」と書かれていますが、過去一度も業者からの協議の申出はありません。

 

2001年に消費者契約法が施行されましたので、それ以降の契約であれば明らかに今回の業者の対応はおかしいと言えるのでしょうが、今 問題になっているのはその以前に結んだ契約ですので、業者を説得するのが大変です。

 

ー> マイホーム用の宅地分譲契約時の各種条件の有効期限(2020/7/20のBlog)

ー> 有効期限の書かれていない宅地分譲契約書で問題が(2020/7/23のBlog)

ー> 不動産仲介業者の不思議な言い分(2020/7/28のBlog)

 

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