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2020年6月 3日 (水)

建物の分別解体が守られていない

建物の床面積が80㎡を越える建物に対しては、解体工事を行う際に建設リサイクル法(2002年施行)によって「分別解体」が義務付けられています。

事前に市町村に分別解体等の計画書というものを届け出る必要がありますが、通常は業者が代行してくれるようです。

具体的な解体作業の順序は大略以下の通りです。

1. 足場の設置・養生シートの設置
2. 建具・残置物および畳の撤去
3. 石膏ボードや断熱材を撤去
4. 瓦の撤去
5. 重機を搬入
6. 重機で解体しながら廃材を手作業で分別
7. 養生シート・足場の撤去
8. 基礎コンクリートを解体
9. コンクリートを撤去 
10. 整地

最近、近所で古くなった住宅の解体工事が始まりましたが、屋根に瓦が載った状態で重機で家屋を壊し始めました。

木材の破断音に瓦が落下・分解する音が加わり、ものすごい音です。 養生シート(防音シート)があっても、あまり効果がありません。

急遽、業者に連絡し、残りの部分については、先ず瓦を取り外し、それから重機で家屋を解体するように申し入れました。

解体業者の言い分は、

(1)真面目に分別解体をしていたら商売にならない。
(2)他の多くの業者も同じようにしている。
(3)市に提出する計画書には瓦を先に取り外すと書いてあるが・・・。

とのことでしたが、当方の申し入れを聞き入れてくれて、残りの箇所はまず瓦を外してから解体するとのこと。

 

市役所の担当部署(建築課)はどう考えているのでしょうか。

Img_8527a (瓦が載ったまま重機で解体中)

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