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2025年12月12日 (金)

壁紙を大型ごみとして自己搬入したら・・・(広島市)

住宅新築時に、将来の補修用として業者から引き取った壁紙がありました。

部屋別(模様別)に10種ほどで、ロール状になっています。

既に劣化し、今後利用する予定もないので年末大掃除の一環でこの際に大型ごみとして広島市安佐南工場へ自己搬入しました。

しかし、工場の担当者は「事業活動に伴うごみ」は搬入できないと・・・

事情を説明しても納得してもらえず、仕方なく持ち帰りました。

補修用としてこちらの所有物として長期に保管していた品物で、「事業活動に伴うごみ」ではありません。

「事業活動に伴うごみ」とは、事業実施時あるいは直後に発生するごみで、業者の所有物のはずですが、今回の壁紙は、当方所有で不要になったので処分したいだけです。

安佐南工場の見解によれば、ある製品購入時に付属する予備品なども不要になった時点で自己搬入できないことになってしまいます。

どうしても納得がいかず、上記の事情を付して市の環境局に問い合わせました。

すると・・・

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問い合わせ内容を確認する限りでは、大型ごみとして安佐南工場でお受け取りできる内容かと思われます。

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とのことで、再度安佐南工場に搬入しました。

今度は丁重に受け取ってくれました。

● 広島市の大型ごみ処分場(広島市安佐南工場 大型ごみ破砕処理施設)

● 室内の壁紙とLANケーブル

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