国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」における寄附金控除の処理がおかしい?
今年も所得税などの確定申告の季節となりました。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、所得税の確定申告書が比較的容易に作成できます。
先日、このコーナーを試用していたところ、社会福祉法人への寄附金控除の処理がおかしいのではないかと思われる事態に遭遇しました。
寄附金控除の扱いには次の2通りがあります。
(1)所得から差し引かれる金額(寄附金控除)とする。
その後、所得税が計算される。
(2)税金の計算時に控除する(政党等寄附金等特別控除)。
寄附金なしで所得税計算し、その後控除する。
昨年までは、ユーザがどちらにするか選択できましたが、今回のコーナーでは寄附金の内容を入力するとシステムが自動的に判別する仕組みに変更になっていました。
ところが、所得金額、寄附金額が少ないにもかかわらず、(1)の所得控除とされてしまいました。
手計算で確認してみても、明らかに(2)の方が税額が少ないのに、「確定申告書等作成コーナー」では(1)で申告書が作成されます。
両方式の計算方法を見ても、一般的には(2)の税額控除の方が納税者にとっては有利なように思われます。
どうしてか、原因を調べてみました。
わかりました。
寄附金の種類の入力で、社会福祉法人に対して「上記以外の寄附金控除に該当する寄附金」としていましたが、「公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金」とすべきであることがわかりました。
選択肢には「社会福祉法人」なる言葉は出てきませんが、「公益社団法人または公益財団法人等に対する寄附金」に関する詳細説明資料を見ると、
公益社団法人や公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人、更生保護法人に寄付した場合や
国立大学法人や公立大学法人などに一定の寄附金を支出した場合で
一定の要件を満たすときの控除
とあり、この中に社会福祉法人も含まれていました。
これを選択すると税額控除の確定申告書となりました。
さらに詳しい説明は、国税庁のHP「No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき」にUpされています。
[ 広島北税務署近くの河戸帆待川駅入口 と あき亀山駅内の列車 ]
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