有効期限の書かれていない宅地分譲契約書で問題が(3)
有効期限の記載のない昔の宅地分譲契約書において・・・。
この契約書に書かれた建物等についての制約条件(例:1区画1戸建2階建までとする等)に関して、分譲した業者と当方との間で見解の相違が発生しています。
我が家の周辺の多くの宅地の購入者は昔、ある業者と同様の制約条件付き契約を交わしており、将来の建替えや売却時もこの制約を継承履行することになっています。
この条件のもと、宅地の各購入者は協力して最近まで快適な環境を維持してきました。
● 業者の主張1:「10年で無効」
有効期限のない不動産契約書は当事者双方が契約終了に合意するまではずっと有効だと、ネット上で某弁護士の見解が載っています。
当方も当然、そのように考えていますが、業者は突然この契約書の有効期限は10年だと主張してきました。
「当時とは周辺の環境も大きく変化している」との抽象的な理由です。
10年でどのように変化したのか、具体的データの提示を求めるとそれに応えず、一方的に対話を拒否してきました。「これ以上の回答はできない」と。
● 業者の主張2:「世代交代が進んでいるのでもはや無効」
そこで、業者の別部門(本社)に問い合わせてみたとろろ、今までのものとは全く異なる主張をしてきました。
「宅地引渡し直後の転売防止」とか、「今は世代交代も進んでおり、もはや制約条件を要請する必要がない」と言ってきたのです。
しかし、我が家の周囲の住宅を見渡すと、ほとんどで当時の購入者がそのまま住んでいて、世代交代はごく少数派です。
● 業者の主張3:「売主が買主に対し分譲当初の住環境を享受し続けることができることは約束していない」
前記の業者主張2に対して反論すると、前回の世代交代説には全く言及せず、長い年月が経過していること、それに本契約書は、
・売主が買主の活動に一定の制約を課すというもの。
・売主が買主に対して分譲当初の住環境を享受し続けることができることを約束するものではない。
と言ってきたのです。
しかし、各買主が契約書記載の制約条件を守れば、結果的に誰もが「分譲当初の住環境を享受し続けることができる」と解釈します(少なくても存命中は)。
買主(消費者)に容易に誤認されるような契約書は明らかに欠陥品です。
業者の主張の根拠となるような事項は契約書には一切記載されていませんし、個々の買主に口頭で説明したとも思えません(古い話で記憶ないが)。
記載されていない項目を理由に契約は無効だと言われても困ります。
この業者には色々とメールにて問い合わせていますが、都合の悪い質問は無視し、論点をころころと変えて理由付けしてきました。
最後は、「これ以上の回答はできない。 以後は弁護士等の専門家に相談を」と。
このままでは堂々巡りなので、業者との直接のやり取りは終わりにして、別の方法を考えています。
コメント