道路幅5m以下の住宅地は「無余地駐車の禁止」???

駐車する場合は、その車の右側に3.5m以上の余地が必要であり、その余地がとれない場所での駐車はできません。

また、標識によって駐車余地がそれ以上に指定されている場合もあり、その余地がとれない場所での駐車はできません。

それが「無余地駐車の禁止」です。

軽自動車でも車幅は1.5m程度あり、従って道路幅(幅員)が5m以下の住宅地などでは通常、駐車できません。

5.5mであれば、車を道路端いっぱいに止めればかつかつセーフですが・・・。


 (Google マップから)

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